○塩竈市介護保険の要介護認定等に係る情報提供事務取扱要綱

平成18年4月1日

告示第41号

塩竈市介護保険の要介護認定等に係る情報提供事務取扱要綱(平成12年告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な介護サービス計画(居宅サービス計画、施設サービス計画、介護予防サービス計画、特定施設サービス計画、小規模多機能型居宅介護計画、認知症対応型共同生活介護計画、地域密着型特定施設サービス計画、地域密着型施設サービス計画、介護予防特定施設サービス計画、介護予防小規模多機能型居宅介護計画又は介護予防認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下同じ。)若しくは地域支援事業に係る介護予防支援計画(以下「予防支援計画」という。)の作成及び良質な介護サービスの適正な利用を促進するため、市が要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を行う際に取得した情報(以下「情報」という。)を介護保険を受けようとする被保険者等に提供する場合の事務手続き等を定めるものとする。

(個人情報の保護)

第2条 この要綱に定めた事務手続を行うにあたっては、個人の情報が前条に定めた目的以外で使用されることのないよう、最大限の配慮をするものとする。

(介護サービス計画作成等のための情報提供)

第3条 市が、介護サービス計画又は介護予防支援計画の作成のために提供する情報は次に掲げるものとする。ただし、第2号の情報については、介護サービス計画又は介護予防支援計画作成に利用されることについて主治医の同意がある場合に限る。

(1) 要介護認定等に係る認定調査票又はそれに準ずる資料(調査実施者が特定される部分を除く。以下「認定調査票等」という。)

(2) 主治医意見書

2 前項に規定する情報の提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 提供する情報の対象となっている被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族(市長が親族と準ずると認めた者を含む。)

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者(当該事業者の職員その他の従業員を含む。)

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設(当該施設の職員その他の従業員を含む。)

(5) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域包括支援センター(当該地域包括支援センターの職員その他の従業員を含む。)

(6) 本人と特定施設入居者生活介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定特定施設入居者生活介護事業者(当該事業者の職員その他の従業員を含む。)

(7) 本人と小規模多機能型居宅介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定小規模多機能型居宅介護事業者(当該事業者の職員その他の従業員を含む。)

(8) 本人と認知症対応型共同生活介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定認知症対応型共同生活介護事業者(当該事業者の職員その他の従業員を含む。)

(9) 本人と地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者(当該事業者の職員その他の従業員を含む。)

(10) 本人と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定地域密着型介護老人福祉施設(当該施設の職員その他の従業員を含む。)

(11) 本人と介護予防特定施設入居者生活介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(当該事業者の職員その他の従業員を含む。)

(12) 本人と介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(当該事業者の職員その他の従業員を含む。)

(13) 本人と介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(当該事業者の職員その他の従業員を含む。)

3 前項各号のいずれかに該当する者が、第1項に定める情報の提供を受けようとするときは、要介護認定等情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、前項第2号から第13号までに掲げる者が申請書を提出するときは、当該情報を本市が提供することについて同意する旨の本人の署名を得なければならない。

4 前項の規定により申請を行う者は、申請時に、第2項各号に規定する者であることを証する書類を提示しなければならない。

5 精神上の障害等の理由により本人の意思を確認することが困難であると認められる場合における第3項の同意については、本人の介護者である親族(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は本人が施設入所者にあっては身元引受人の同意をもって本人の同意とみなすことができる。

6 市長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに申請に係る情報の写しを交付するものとする。ただし、本人の要介護認定等に係る認定結果の通知前又はその場で情報の提供ができない特段の事情がある場合は、この限りでない。

(平18告示91・一部改正)

(介護サービス計画作成等のための情報の提供を受けた者の遵守事項)

第4条 前条の規定により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を目的以外に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に提供しないこと。

(3) 情報の提供を受けた者(前条第2項第3号から第13号までに規定する者に限る。)の職員その他の従業員又は職員その他の従業員であった者が、前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講ずること。

(4) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、提供を受けた情報を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(5) 提供を受けた情報を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該情報(複写し、又は複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。

(6) 本市から提供された情報の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 市長は、情報の提供を受けた者が、前項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、前条第6項の規定にかかわらず、それ以後においては情報の提供を行わないことができる。

(平18告示91・一部改正)

(認定経過の説明のための情報提供)

第5条 本市が行った要介護認定等に係る処分についての経過の説明のために提供する情報は、次に掲げるものとする。ただし、第2号の情報については、当該情報を提供することについて主治医の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査票等

(2) 主治医意見書

(3) 一次判定結果票

(4) 介護認定審査会の会議の記録

2 前項に規定する情報の提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本人

(2) 本人の親族(市長が親族に準ずると認めた者を含む。)

(3) 前項各号に掲げる情報の提供を申出ることについて本人の委任を受けた者

3 前項各号のいずれかに該当する者が、第1項に定める情報の提供を受けようとするときは、認定経過説明のための要介護認定等情報提供申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、前項第2号及び第3号に規定する者が申出書を提出するときは、当該情報を本市が提供することについて同意する旨の本人の署名を得なければならない。

4 第3条第4項から第6項までの規定は、前項の申出書の提出について準用する。この場合において、第3条第4項中「申請」とあるのは「申出」と、同条第6項中「申請書」とあるのは「申出書」と、「申請」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

(平18告示91・一部改正)

(認定経過の説明のための情報の提供を受けた者の遵守事項)

第6条 第4条(第1項第3号を除く。)の規定は、前条の規定により情報の提供を受けた者の遵守事項等について準用する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等の情報提供について必要な事項は、福祉子ども未来部長が別に定める。

(令4告示107・一部改正)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月告示第91号)

この告示は、平成18年8月24日から施行する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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塩竈市介護保険の要介護認定等に係る情報提供事務取扱要綱

平成18年4月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)