○塩竈市漁業経営構造改善事業補助金交付要綱
平成18年7月28日
庁訓第28号
(趣旨)
第1条 市は、漁業経営の強化、資源の管理・流通・加工体制の強化、浅海養殖漁業の生産性の向上等を図るため、漁業協同組合その他生産団体等市長が適当と認める者(以下「事業実施主体」という。)が強い水産業づくり交付金実施要綱(平成17年3月23日付け16水港第3235号農林水産事務次官依命通知)、強い水産業づくり交付金実施要領(平成17年3月23日付け16水港第3237号水産庁長官通知)及び強い水産業づくり交付金に係るメニューのガイドライン(平成17年3月23日付け16水港第3246号)に基づいて行う事業に要する経費について塩竈市漁業経営構造改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、宮城県強い水産業づくり交付金交付要綱(平成17年5月27日施行)及び塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象等)
第2条 補助金は、事業実施主体に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象となる経費及び補助率及び補助額は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成18年8月1日から施行し、平成18年度以降の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 | 事業実施主体 | 交付率又は交付額 | |
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| 事業種目 | |||
漁業生産基盤等の整備 |
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| 漁業経営構造改善事業 | (1)事業費 |
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事業実施主体が次の事業を行うのに要する経費 種苗生産施設 漁場管理強化施設 養殖施設 漁業用作業保管施設 水産廃棄物等処理施設 水産物荷さばき施設 水産鮮度保持施設 資源調査施設 水産情報高度利用施設 物流効率化管理施設 合併施設機能再生整備 新規就業者活動拠点施設 高度情報漁業総合管理施設 海水処理施設 女性等活動拠点施設 | 漁業協同組合 | 70%以内 |