○塩竈市特定事業主行動計画策定推進連絡会議設置要綱

平成18年7月1日

庁訓第27号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び施策の推進に関し、職員の意見を広く反映させるため、塩竈市特定事業主行動計画策定推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 行動計画の策定及び実施に係る総合調整に関すること。

(2) 行動計画の策定に関し必要な事項を調査検討すること。

(3) 行動計画推進に基づき実施される施策についての評価及びその改善方策の提言を行うこと。

(4) その他行動計画の推進及び必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、座長及び委員をもって組織する。

2 座長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第4条 座長は、連絡会議を統轄する。

(会議)

第5条 連絡会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第6条 座長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 連絡会議の事務局は、総務部総務人事課に置く。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この庁訓は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4庁訓30・全改)

座長

総務部総務人事課長

委員

市民生活部市民課協働推進係長

福祉子ども未来部子ども未来課子ども企画係長

〃 子ども未来課保健師

〃 保育課保育士

市立病院事務部業務課職員

上下水道部業務課職員

教育委員会教育部教育総務課職員

子育て中の職員2名以内

塩竈市特定事業主行動計画策定推進連絡会議設置要綱

平成18年7月1日 庁訓第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年7月1日 庁訓第27号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
令和4年4月1日 庁訓第30号