○うらと子どもパスポート事業実施要綱

平成18年7月1日

庁訓第25号

(目的)

第1条 この要綱は、小学生以下の子どもに対し、塩竈市営汽船事業条例(昭和40年条例第50号)第4条に規定する往復乗船券としてうらと子どもパスポート(以下「子どもパスポート」という。)を交付することにより、浦戸諸島の自然に親しむ機会の提供及び交流人口の拡大を目的とする。

(平19庁訓7・平21庁訓21・一部改正)

(対象者)

第2条 子どもパスポートの交付を受けることができる者は、小学生以下の子ども(以下「対象者」という。)とする。

(平19庁訓7・平21庁訓21・一部改正)

(交付手続)

第3条 子どもパスポートの交付を受けようとする者は、対象者であることを確認できるものを提示し、交付を受けるものとする。

(平21庁訓21・一部改正)

(子どもパスポートの有効期間及び利用できる日)

第4条 子どもパスポートは、一往復のみ有効とする。

2 子どもパスポートを利用できる日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに対象者が通学又は通園等する小学校又は幼稚園等の休業日とする。

(平19庁訓7・平21庁訓21・一部改正)

(子どもパスポートの利用方法)

第5条 第3条の規定により子どもパスポートの交付を受けた者は、市営汽船に乗降する際、係員に子どもパスポートを提示しなければならない。

2 子どもパスポートは、復路の下船時に返却しなければならない。

(子どもパスポートの利用制限等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、子どもパスポートの利用の資格を失うものとし、これを回収するものとする。

(1) 子どもパスポートの交付を受けた者以外が使用したとき。

(2) 子どもパスポートを偽造又は変造して使用したとき。

(3) その他不正の手段により子どもパスポートを利用したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月庁訓第7号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

うらと子どもパスポート事業実施要綱

平成18年7月1日 庁訓第25号

(平成21年4月1日施行)