○塩竈市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則17・平22規則22・平30規則51・一部改正)
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21規則17・平30規則51・一部改正)
(指定の更新の申請等)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2第2項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則17・平22規則22・平30規則51・一部改正)
(都道府県等への情報提供)
第5条 市長は、法第115条の22第1項の規定による指定、法第115条の25第1項の規定による届出の受付又は法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(平30規則51・一部改正)
(指定介護予防支援の一部委託の届出)
第6条 施行規則第140条の35第1項の規定による届出は、指定介護予防支援委託届出書(様式第6号)により行うものとする。
2 施行規則第140条の35第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
(平22規則22・追加、平30規則51・一部改正)
(公示)
第7条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項について行うものとする。
(平30規則51・追加)
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則17・旧第7条繰上、平22規則22・旧第6条繰下、平30規則51・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年10月規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月規則第17号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年7月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月規則第51号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月規則第47号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)