○塩竈市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則16・平30規則51・一部改正)
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21規則16・平30規則51・一部改正)
(指定の更新の申請等)
第4条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第2項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平24規則60・追加、平30規則51・一部改正)
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。
(平21規則16・一部改正、平24規則60・旧第4条繰下・一部改正、平30規則51・一部改正)
(事業所情報の提供)
第6条 市長は、法第78条の2第1項若しくは第115条の12第1項の規定による指定、法第78条の5第1項若しくは第115条の15第1項の規定による届出の受付又は法第78条の12若しくは法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) サービスの種類
(4) 事業の開始、再開、廃止又は休止の年月日
(5) 指定、指定の更新、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(10) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(11) その他市長が必要と認める事項
(平24規則60・旧第5条繰下・一部改正、平30規則51・一部改正)
(公示)
第7条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び施行規則第140条の31に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項について行うものとする。
(平24規則60・追加、平30規則51・一部改正)
事業 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
指定療養通所介護の事業 | 指定地域密着型通所介護事業者 | 指定療養通所介護事業者 |
省令第32条 | 省令第40条の16の規定により準用される省令第32条 | |
指定地域密着型通所介護事業所 | 指定療養通所介護事業所 | |
指定認知症対応型通所介護の事業 | 指定地域密着型通所介護事業者 | 指定認知症対応型通所介護事業者 |
省令第32条 | 省令第61条の規定により準用される省令第32条 | |
指定地域密着型通所介護事業所 | 指定認知症対応型通所介護事業所 | |
指定小規模多機能型居宅介護の事業 | 指定地域密着型通所介護事業者 | 指定小規模多機能型居宅介護事業者 |
省令第32条 | 省令第82条の2 | |
指定地域密着型通所介護事業所 | 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | |
指定認知症対応型共同生活介護の事業 | 指定地域密着型通所介護事業者 | 指定認知症対応型通所介護事業者 |
省令第32条 | 省令第108条の規定により準用される省令第82条の2 | |
指定地域密着型通所介護事業所 | 指定認知症対応型通所介護事業所 | |
指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業 | 指定地域密着型通所介護事業者 | 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者 |
省令第32条 | 省令第129条の規定により準用される省令第32条 | |
指定地域密着型通所介護事業所 | 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 | |
指定地域密着型介護老人福祉施設 | 指定地域密着型通所介護事業者 | 指定地域密着型介護老人福祉施設事業者 |
省令第32条 | 省令第157条の規定により準用される省令第32条 | |
指定地域密着型通所介護事業所 | 指定地域密着型介護老人福祉施設 | |
ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 | 指定地域密着型通所介護事業者 | ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設事業者 |
省令第32条 | 省令第169条の規定により準用される省令第32条 | |
指定地域密着型通所介護事業所 | ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 | |
指定看護小規模多機能型居宅介護の事業 | 指定地域密着型通所介護事業者 | 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者 |
省令第32条 | 省令第182条の規定により準用される省令第82条の2 | |
指定地域密着型通所介護事業所 | 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
事業 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業 | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 | 指定介護予防小規模多機能型居宅介護者 |
省令第30条 | 省令第58条の2 | |
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 | 指定介護予防小規模多機能型居宅介護所 | |
指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業 | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 | 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者 |
省令第30条 | 省令第85条の規定により準用される省令第58条の2 | |
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 | 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 |
(平30規則16・追加、平30規則51・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則16・旧第7条繰上、平24規則60・旧第6条繰下、平30規則16・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月規則第16号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年8月規則第60号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月規則第51号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月規則第47号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)
(令3規則47・全改)