○塩竈市有料広告掲載に関する要綱
平成18年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として民間企業等の広告を掲載することを通じ、市の新たな財源を確保し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報物及び印刷物
イ 市のWEBページ
ウ 市の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めたもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 部等 塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条に規定する部、会計課、市立病院事業部、上下水道部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び市議会事務局をいう。
(平24告示94・平30告示75・令4告示107・一部改正)
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 青少年の健全育成を害するもの
(7) 美観風致を害するもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの
(9) その他、広告掲載を行う広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載を行う広告に関する基準は、別途定める。
(広告媒体の種類)
第4条 広告媒体の種類は、当該広告媒体を所管する部等の長(以下「所管部長等」という。)が、第12条に定める広告審査委員会に諮り別途定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、枠数、掲載位置及び掲載料等は、当該広告媒体ごとに所管部長等が別途定める。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は、広報しおがま、塩竈市ホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、総務部長が別に定める申込書及び広告案を市長に提出しなければならない。
(平18告示75・平30告示75・令4告示107・一部改正)
(広告掲載の決定等)
第8条 市長は、前条の申込書を受理したときは、広告掲載の可否を決定し、総務部長が別に定める決定通知書により申込者に通知しなければならない。
2 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。この場合において、募集した広告の枠数を超えて申込みがあった場合は、抽選により掲載者を決定するものとする。
(1) 市内に事業所等を有するものの広告
(2) 前号に該当しないものの広告
3 第1項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、総務部長が別に定める承諾書を市長に提出しなければならない。
(平18告示75・平30告示75・令4告示107・一部改正)
(広告掲載料の納入)
第9条 広告主は、市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により広告掲載料を一括納入するものとする。
(広告案の審査)
第10条 市長は、第7条に規定する広告案が提出されたときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は広告主に修正を求めることができる。
(平30告示75・一部改正)
(広告の作成)
第11条 広告主は、前条に規定する審査後(修正を求められた場合は、当該修正後)に広告を作成するものとする。
(広告審査委員会の設置)
第12条 広告掲載に関し、次に掲げる事項の協議等を行うため、広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(1) 第10条に規定する広告案の審査に関すること。
(2) 第21条に規定する広告掲載製品の寄附受入れの審査に関すること。
(3) その他広告の掲載に関すること。
(平19告示80・一部改正)
(審査委員会の組織)
第13条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第14条 委員長は、委員会の会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査委員会の会議等)
第15条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 審査委員会の会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(審査委員会の庶務)
第16条 審査委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(平20告示38・平23告示50・令4告示107・一部改正)
(広告主の責任等)
第17条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、宮城県屋外広告物条例(昭和49年条例第16号)に規定する許可を受けなければならない。
(平20告示12・一部改正)
(広告代理店への業務委託)
第18条 市長は、広告の募集、広告の作成等を広告代理店に業務委託することができる。
(1) 市長が指定する期日までに広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納付しなかったとき
(2) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき
(平19告示25・一部改正)
(広告掲載料の還付)
第20条 広告掲載料は還付しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなったときは還付することができる。
(広告掲載製品の寄附受入れ)
第21条 市は、民間企業等の広告が掲載されている製品(以下「広告掲載製品」という。)の寄附を受け入れることができる。
2 広告掲載製品の寄附を行おうとする者(以下「寄附申込者」という。)は、総務部長が別に定める広告掲載製品寄附申込書に寄附しようとする製品の内容の分かる書類を添えて、市長に申し込むものとする。
3 広告掲載製品の寄附受入れの可否は、第12条に定める委員会に付議し決定するものとする。
4 前項の規定により広告掲載製品の寄附受入れの可否を決した場合は、総務部長が別に定める決定通知書により寄附申込者に通知しなければならない。
5 市は、前項の規定により広告掲載製品の寄附受入れの決定通知を受けた寄附申込者と広告掲載製品の作成及び寄附に関する確認書等を締結するものとする。
(平19告示80・追加、平30告示75・令4告示107・一部改正)
(広告掲載事業の周知)
第22条 市長は、広告掲載事業を広く周知するため、当分の間、広告掲載に当たり次の文言を当該広告媒体の一部に掲載するものとする。
「塩竈市は、自主財源を確保するため、○○(媒体)に有料広告を掲載しています。」
(平19告示80・旧第21条繰下)
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。
(平19告示80・旧第22条繰下)
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月告示第75号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年11月告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月告示第25号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月告示第80号)
この告示は、平成19年9月14日から施行する。
附則(平成20年2月告示第12号)
この告示は、平成20年2月5日から施行する。
附則(平成20年3月告示第38号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月告示第94号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月告示第75号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月庁訓第31号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(令4告示107・全改)
委員長 | 総務部長 |
副委員長 | 総務部財政課長 |
委員 | 総務部総務人事課長 |
総務部政策課長 | |
総務部秘書広報課長 | |
市民生活部市民課長 | |
産業建設部商工観光課長 | |
産業建設部まちづくり・建築課長 | |
教育部学校教育課長 |