○塩竈市知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成18年3月29日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導助言を行うとともに関係機関の業務に対する協力及び知的障害者援護思想の普及等、知的障害者の福祉増進を図ることを目的とした知的障害者相談員設置事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。

(業務の委託)

第3条 市長は、人格見識が高く社会的信望があり、知的障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者を家族に抱える者又は知的障害に関する特殊教育若しくは知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と見識を有する者のうちから適当と認められる者に対して次条に掲げる業務を委託するものとする。

2 前項の規定により委託を受ける者から承諾書(様式第1号)及び口座振替依頼書(様式第2号)を徴するものとする。

3 第1項の規定により委託を受けた者を知的障害者相談員(以下「相談員」という。)と称し、その者に委託書(様式第3号)を交付する。

(業務)

第4条 相談員の業務は、社会福祉事務所、県保健福祉事務所、県地域子どもセンターが行う知的障害者に関する専門的な相談指導を除き、次に掲げるものとする

(1) 知的障害者の家庭における教育、生活等に関する相談に応じ必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関と連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(委託業務の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、相談員が第3条第1項の要件を欠くことになったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、委託期間内であっても委託を解くことができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があったとき。

(担当区域及び定員)

第6条 相談員の担当区域は、市内全域とし、その定員は、宮城県が定める知的障害者相談員設置事業実施要綱に準ずるものとする。

(遵守事項)

第7条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 県保健福祉事務所、社会福祉事務所等関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。

(報告)

第8条 相談員は、業務状況について翌月20日までに市長に報告(様式第5号)するとともに、業務日誌(様式第6号)及びケース記録票(様式第7号)に記録するものとする。

(謝金)

第9条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金(業務手当)を支払うものとする。

2 謝金の単価は、宮城県知的障害者相談員設置事業実施要綱に準じた額とし、年2回に分けて支払うものとする。

3 謝金の支払方法は、金融機関を通じて相談員本人名義の口座(相談員が口座を開設していない場合は、生計を同じくしている家族名義の口座)への振替えにより支払うものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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塩竈市知的障害者相談員設置事業実施要綱

平成18年3月29日 告示第25号

(平成18年4月1日施行)