○塩竈市要保護児童対策地域協議会の設置等に関する要綱

平成18年5月1日

庁訓第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づく要保護児童対策地域協議会の設置等に関し法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の名称)

第2条 市が設置する要保護児童対策地域協議会の名称は、塩竈市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)とする。

(構成員等)

第3条 市は、協議会を設置するときは、あらかじめ協議会の構成員となる関係機関等(行政機関(次項に規定するものを除く。)及び法人並びに児童福祉に関連する職務に従事する者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

2 市長は、塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に規定する内部組織及び外部機関のうち適当と認めるものを協議会の構成員とすることができる。

3 第1項の規定は、協議会の設置後新たに構成員となる関係機関等についても準用する。

(要保護児童対策調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、福祉子ども未来部子ども未来課を指定する。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(告示)

第5条 市長は、協議会を設置したときは、法第25条の2第3項の規定に基づき告示する。告示の内容に変更が生じたときも同様とする。

この庁訓は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市要保護児童対策地域協議会の設置等に関する要綱

平成18年5月1日 庁訓第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年5月1日 庁訓第17号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号