○塩竈市集会所指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年4月1日

庁訓第14号

(設置)

第1条 塩竈市が設置する塩竈市集会所(以下「集会所」という。)の指定管理者を公平かつ適正に選定するため、塩竈市集会所指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定管理者の募集要項及び選定基準の策定に関する事項

(2) 指定管理者の候補者の選定に関する事項

(3) その他指定管理者の選定に関し必要と認める事項

(委員会の構成等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市民生活部長をもって充て、副委員長は市民生活部次長をもって充てる。

3 委員は、市民生活部市民課長、同税務課長、同環境課長、同保険年金課長及び同浦戸振興課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

5 委員長が、事故その他の事由により職務を遂行できないときは、副委員長がその職務を遂行する。

(平23庁訓33・令3庁訓31・令4庁訓30・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、本市関係職員及び専門知識を有する者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員会は、その会議、活動等の経過、結果等を市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は委員長が別に定める。

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市集会所指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年4月1日 庁訓第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 市民施設
沿革情報
平成18年4月1日 庁訓第14号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号