○塩竈市観光物産協会補助金交付要綱

平成18年4月1日

庁訓第9号

(趣旨)

第1条 市は、塩竈の観光、物産の振興及び発展を図るため塩竈市観光物産協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市観光物産協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。

2 補助対象事業は、協会が実施する事業のうち次に掲げるものとする。

(1) 観光及び物産の振興に寄与する事業

(2) 観光案内に関する事業

(3) 観光及び物産の振興の調査研究に関する事業

(4) 観光客の誘致に関する事業

(5) イベントに係る事業(観光物産展、見本市、観光キャラバン、講演会及び研修会等)

(6) 観光宣伝ツールに係る事業(パンフレット、ポスター、ホームページ、グッズ、案内板及び誘導標識等)

(7) その他観光及び物産の新興に寄与する事業で市長が必要と認める事業

3 補助対象経費は、前項に規定する補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるもの(他の補助金、委託料等の対象となる経費を除く。)とする。

(平29庁訓27・令7庁訓6・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、前条第3項に規定する補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)を上限とする。

(平29庁訓27・令7庁訓6・一部改正)

(概算払)

第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。

(令7庁訓6・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平19庁訓13・旧附則・一部改正)

2 平成23年度から平成25年度までにおける補助金の額については、第3条の規定にかかわらず、仙台・宮城デスティネーションキャンペーンの準備及び実施に要する事業の経費として、第3条の規定により算出した額に1,000,000円を加算することができる。

(平19庁訓13・追加、平23庁訓38・一部改正)

(平成19年7月庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第38号)

この庁訓は、平成23年6月30日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。

(平成29年4月庁訓第27号)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。

(令和7年3月庁訓第6号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7庁訓6・追加)

経費

内容

人件費

イベントの臨時的職員等の経費

報償費

講師・出演者・専門的知識や技術を有する者への謝礼、筆耕料、能力開発等の研修経費

旅費

外販・渉外・視察研修等を目的とする運賃、宿泊費、日当等

消耗品費

用紙、文具、書籍、材料等の購入経費

食糧費

会議、講師等のお茶代

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット、封筒等の印刷代等

通信運搬費

臨時開設電話の電話料、インターネット回線料、郵便料、運搬料等

保険料

ボランティア保険、イベント保険等の保険料

委託料

専門的知識・技術を有する業者に委託する経費

使用料・賃借料

イベントに係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

光熱水費・燃料費

臨時的な水道料、電気料、ガス代、外販・渉外・視察研修等に係るガソリン代等

広告料

事業宣伝に係る各媒体への広告掲載料

施設修繕料・補修費


賄材料費

地場産品普及に係る経費

使用料・賃借料

イベント会場等の使用料、機器類のレンタル・リース料、高速道路使用料等

原材料費


備品購入費

案内板・看板等の物品購入経費

備考

1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。

2 弁当、会食に係る飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は対象外とする。

塩竈市観光物産協会補助金交付要綱

平成18年4月1日 庁訓第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 庁訓第9号
平成19年7月1日 庁訓第13号
平成23年6月30日 庁訓第38号
平成29年4月1日 庁訓第27号
令和7年3月14日 庁訓第6号