○塩竈市観光物産協会補助金交付要綱

平成18年4月1日

庁訓第9号

(趣旨)

第1条 市は、塩竈の観光、物産の振興及び発展を図るため塩竈市観光物産協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市観光物産協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、協会が実施する事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。ただし、他の補助金、委託料等の対象とされる経費を除く。

(1) 観光及び物産の振興に寄与する経費

(2) 観光案内に関する経費

(3) 観光及び物産の振興の調査研究に関する経費

(4) 観光客の誘致に関する経費

(5) イベントに係る事業費(観光物産展、見本市、観光キャラバン、講演会及び研修会等)

(6) 観光宣伝ツールに係る事業費(パンフレット、ポスター、ホームページ、グッズ、案内板及び誘導標識等)

(7) その他協会運営に関する経費

(平29庁訓27・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、前条第2項に掲げる経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)を上限とする。

(平29庁訓27・一部改正)

(概算払)

第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払により交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平19庁訓13・旧附則・一部改正)

2 平成23年度から平成25年度までにおける補助金の額については、第3条の規定にかかわらず、仙台・宮城デスティネーションキャンペーンの準備及び実施に要する事業の経費として、第3条の規定により算出した額に1,000,000円を加算することができる。

(平19庁訓13・追加、平23庁訓38・一部改正)

(平成19年7月庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第38号)

この庁訓は、平成23年6月30日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。

(平成29年4月庁訓第27号)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行し、同日以後にされた交付申請に係る補助金について適用する。

塩竈市観光物産協会補助金交付要綱

平成18年4月1日 庁訓第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 庁訓第9号
平成19年7月1日 庁訓第13号
平成23年6月30日 庁訓第38号
平成29年4月1日 庁訓第27号