○塩竈市有料広告掲載に関する基準
平成18年4月1日
庁訓第7号
(趣旨)
第1条 この基準は、塩竈市有料広告掲載に関する要綱(平成18年告示第32号)第3条第2項に規定する広告に関する基準として定める。
(基本的な考え方)
第2条 塩竈市が管理する広告媒体に掲載する広告は、市民生活を保護する観点から、社会的に信用度の高い情報でなければならない。
(広告を掲載しない業種又は事業者)
第3条 次に掲げる業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に関するもの及び類似の業種
(3) たばこに関するもの
(4) ギャンブルに係るもの
(5) 商品先物取引に関するもの
(6) 社会問題を起こしている業種や事業者
(7) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(8) 興信所・探偵事務所等
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者
(10) 各種法令に違反しているもの
(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(12) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員である者及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(14) 塩竈市競争入札参加資格登録業者指名停止要綱(平成22年庁訓第24号)に基づく指名停止を受けている者
(15) 市税等(塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等をいう。)を滞納している事業者
(16) その他市有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
(平20庁訓3・全改、平23庁訓30・平30庁訓20・一部改正)
(掲載基準)
第4条 次に掲げるもののうち、そのいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載することができない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
ウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 暴力、とばく、覚醒剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 他の者をひぼうし、中傷し、若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はそのおそれのあるもの
イ 人種、性別、心身の障がい等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性があるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む)
イ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む)
(5) 宗教性があるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
(6) 社会問題についての主義主張。例えば、次のようなものをいう。
ア 個人又は団体の意見広告
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 不動産物件の売買、賃借等の取引きに関するもの。ただし、本市域に係るものを除く。
(9) 美観風致を害するおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 色又はデザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるもの
イ 自動車等運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫にするおそれがある等、交通安全を阻害するおそれのあるもの
ウ その他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれがあるもの
(10) 内容又は責任の所在が不明確なもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの
イ 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法、返品条件等が不明確なもの
ウ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの
エ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの
(11) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
イ 射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの
ウ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等に違反する業種・商法・商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
ク 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
ケ 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの
コ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの
サ 他人名義の広告
シ 責任の所在が明確でないもの
ス 広告の内容が明確でないもの
セ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体、その他公共の機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く)
ソ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
タ その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)を含むもの
(12) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(13) その他市有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 品位を損なう表現のもの
イ 詐欺的なもの、又は、いわゆる不良商法とみなされるもの
ウ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの
エ 投機を著しくあおる表現のもの
オ 債権取立て、示談引受けなどに関するもの
カ 占い、運勢判断などに関するもの
キ 通貨及び郵便切手の複写の使用
ク 謝罪、釈明などのもの
ケ 尋ね人、養子縁組などのもの
コ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
サ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
シ デザイン及び色彩が著しくけばけばしく、広告媒体との調和を損なうと認められるもの
ス その他社会的に不適切なもの
(平20庁訓3・全改、令2庁訓20・一部改正)
(広告の表示内容に関する業種ごとの個別基準)
第5条 掲載する広告の表示内容については、次のことに留意するものとする。
(1) 人材募集広告
ア 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは認めない
イ 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない
(2) 語学教室等
ア 一か月で確実にマスターできる等の安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない
(3) 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)
ア 合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて表示する。なお、この実績は確実な資料に基づかなければならない
(4) 外国大学の日本校
ア 「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません」という主旨を明確に表示すること
(5) 資格講座
ア 受講する資格の内容を明記すること。あたかも、国家資格であるといった誤解を招くような表示はしない
イ 講座受講だけで資格が取得できるような誤解を招かないように、「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」など、資格取得に必要な事項を表示する
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない
エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない
(6) 病院、診療所、助産所
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第69条又は第71条及び獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定の範囲内で表示すること
イ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨の表示してはならない
ウ 提供する医療により、疾病等が完全に治癒する等その効果を推測的に表示してはならない
エ 当該医療機関が保有している医療設備、機器の写真等、医療に密接に関わるものは表示できない
オ マークを表示することは可能であるが、必ず文字を併記しなければならない。また、赤十字のマークや名称を自由に用いることはできない
(7) 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定の範囲内で表示すること
イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、表示してはならない
ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(カイロプラクティック、整体、エステティック等)の広告掲載はできない
(8) 前2号に定めるもののほか、法令により広告の制限を受けている業種等については、その規定の範囲内で表示すること。
(9) 医薬品等は、薬事法(昭和35年法律第145号)第66条から第68条の規定の範囲内で掲載する。なお、次のような表示は掲載できない。
ア 最大級及びそれに類する表示をしない
イ 効能、効果及び安心を保証する表示(使用前・後の写真、使用者の体験談、感謝の言葉等)
(10) 健康食品・機能性食品類は、あくまでも食品であり、以下のような表示は掲載できない。
ア 医薬品的な効能、効果、成分、用法、容量などの表示
(11) 不動産事業
ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する
イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する
ウ 「不動産の表示に関する公正競争規約」(平成17年公正取引委員会告示第23号)による表示規制に従う
エ 契約を急がせる表示は掲載しない
(12) 弁護士、税理士、公認会計士の掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定し、以下のような表示をしない。
ア 顧問先、又は依頼者名(同意書がある場合を除く)
イ 誇大又は過度な期待を抱かせるもの
(13) 旅行業
ア 広告主の旅行業者又は旅行業者代理業者は、日本旅行業協会又は全国旅行業協会の会員に限る(登録番号を明記)
(14) 通信販売業
ア 会社の概要、商品カタログなどを検討し、本市が妥当と判断したものに限り掲載する
イ 特定商取引に関する法律第11条に規定する事項を掲載しなければならない
(15) 雑誌、週刊誌等について、以下のものは掲載してはならない。
ア 社会秩序を乱すような内容を掲載したもの
イ 虚偽、又は表現が不正確で誤認されるおそれがある内容を掲載したもの
ウ プライバシーの侵害、信用失墜、業務妨害のおそれがある内容を掲載したもの
エ 有害図書と認められるもの
(16) 映画・興業等
ア 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない
エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない
オ ショッキングなデザインは使用しない
カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない
キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する
(17) 古物商・リサイクルショップ等
ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること
イ 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない
(18) 結婚相談所・交際紹介業
ア 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する
イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する
(19) 労働組合等
ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する
(20) 募金
ア 募金内容は、社会福祉事業のための寄附金募集に限る
イ 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を得たものに限り、そのことを明記する
(21) 質屋、チケット等再販売業
ア 個々の相場、金額等は表示しない
イ 有利さを誤認させるような表示はしない
(22) トランクルーム及び貸し収納業者
ア 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。その旨を表示すること
イ 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、「当社の○○は、倉庫業法に基づく“トランクルーム”ではありません。」等の主旨を明確に表示すること
(23) その他、表示について注意を要するもの
ア 割引価格の表示については、「メーカー希望価格の10%引き」など根拠を明確に表示すること
イ 肖像権・著作権の使用については、無断使用がないか確認すること。
ウ 広告主の所在地及び連絡先を明確に表示すること。特に、電話番号は固定電話とし、携帯電話やPHSの表示は不可とする
エ アルコール飲料については、20歳未満の者の飲酒禁止の文言を必ず表示しなければならない。また、20歳未満の者の飲酒を誘発するような文言及びデザインを表示してはいけない。
オ 無料で参加・体験できるもので、費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること
カ 広告であることを原則として明示すること
(平20庁訓3・全改、令4庁訓8・一部改正)
(平20庁訓3・追加)
(WEBページに関する基準)
第7条 市のWEBページへの広告に関しては、WEBページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についてもこの基準を適用する。
(平20庁訓3・旧第6条繰下)
附則
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月庁訓第32号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月庁訓第23号)
この庁訓は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成20年2月庁訓第3号)
この庁訓は、平成20年2月1日から施行し、この庁訓の施行前に塩竈市有料広告掲載に関する要綱(平成18年告示第32号)第8条第1項及び第21条第4項の規定による決定通知を受けたものは、なお従前のとおりとする。
附則(平成23年5月庁訓第30号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月庁訓第20号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月庁訓第20号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月庁訓第8号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。