○ごみ指定袋に関する指導要綱

平成4年6月8日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭生活から生じるごみを集積所に排出するときに使用する袋を、塩竈市指定ごみ収集袋(以下「指定袋」という。)に限定することにより、生活環境の保全と美化を推進するとともに、公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(指定袋)

第2条 指定袋の種類及び規格は別表のとおりとする。

(平18告示21・全改)

(ごみの排出及び収集)

第3条 ごみを排出するときは、指定袋を用いなければならない。

2 指定袋以外の袋で排出されたごみについては、市が認めたものを除き市は収集しないものとする。

(平18告示21・一部改正)

(指定袋の供給)

第4条 指定袋は、市の指定する地元代理店(以下「代理店」という。)が取引する販売店(以下「販売店」という。)を通して販売する。

2 販売店への指定袋の供給は、代理店が行う。

(平18告示21・一部改正)

(代理店の申請)

第5条 代理店の指定を受けようとする者は、塩竈市指定ごみ収集袋代理店申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(平18告示21・一部改正)

(申請の受理及び代理店の指定)

第6条 代理店の指定は、申請のあった者のうち次の要件を備えるものの中から指定する。

(1) 市の指名登録を有する者

(2) 市内に本店を有し、かつ常駐する家族を含む従業員を有する者

(3) 商品管理に優れ、販売店から指定袋の請求があったとき、遅滞なく配送、配達する能力を有する者

(4) 清掃、環境衛生行政に、理解と認識を有する者

2 代理店の指定を受けた者に対し、市長は塩竈市指定ごみ収集袋代理店指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(平18告示21・一部改正)

(申請の却下)

第7条 前条第1項に定める代理店の指定要件に欠如し、代理店の指定を受けられなかった者に対し、塩竈市指定ごみ収集袋代理店指定申請について(様式第3号)を交付するものとする。

(平18告示21・一部改正)

(代理店の責務)

第8条 代理店は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定袋の供給にあたっては、市の指定する品質の保持と、安定供給に努めること。

(2) 指定袋の販売枚数を塩竈市指定ごみ収集袋出庫枚数報告書(様式第4号)により定期的に市長に報告すること。

(3) 販売店に供給した指定袋に破損、汚損などがあったときは、販売店の管理が不適切であった場合を除き、速やかに交換すること。また、その破損等が袋の製造過程に起因すると考えられるときは、その原因を調査し、市長に報告すること。

(平18告示21・平30告示153・一部改正)

(品質管理等の状況の報告等)

第9条 市長は、指定袋の品質管理等の状況について、代理店及び販売店に対し随時報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(平30告示153・全改)

(代理店の指定取り消し)

第10条 代理店が、次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消すことができるものとする。

(1) 前条の規定による報告を行わないとき。

(2) 正当な理由がなく前条の規定による調査に協力しないとき。

(3) 前条の規定による指示に従わないとき。

(4) その他代理店として不適当と認める行為があったとき。

(平18告示21・旧第13条繰上・一部改正、平30告示153・旧第11条繰上・一部改正)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(平18告示21・旧第16条繰上、平30告示153・旧第12条繰上)

1 この要綱は、平成4年4月1日から適用し、平成4年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から市長が定める日までの期間は経過期間とし、この間は第3条第2項の規定は適用しない。

3 施行日の前日までの期間は試行期間とし、この要綱の周知、啓発に努めるものとする。

4 試行期間における指定袋は、この要綱の適用日以前に市が指定していた袋のうち、紙袋及びビニール袋の卸売りに携わっていた者に限り、取扱いができるものとする。

(平成18年3月告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のごみ指定袋に関する指導要綱別表による塩竈市指定ごみ収集袋で、現に残存するものについては、当面の間使用することができるものとする。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年9月告示第131号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年7月告示第153号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18告示21・全改、平28告示131・一部改正)

用途

規格

材質

(袋/文字)

形状

サイズ

容量

[リットル]

縦×横×厚さ

[mm]

もやせるごみ用

40

800×650×0.035

高密度ポリエチレン

半透明/赤文字

平袋

40

830×650×0.035

高密度ポリエチレン

半透明/赤文字

平袋

(取っ手付き)

20

700×500×0.030

高密度ポリエチレン

半透明/赤文字

平袋

10

500×400×0.025

高密度ポリエチレン

半透明/赤文字

平袋

もやせないごみ用

20

700×500×0.035

低密度ポリエチレン

透明/緑文字

平袋

10

500×400×0.030

低密度ポリエチレン

透明/緑文字

平袋

プラスチック製容器包装用

40

800×650×0.035

低密度ポリエチレン

透明/オレンジ文字

平袋

40

830×650×0.035

低密度ポリエチレン

透明/オレンジ文字

平袋

(取っ手付き)

20

700×500×0.030

低密度ポリエチレン

透明/オレンジ文字

平袋

画像

(平30告示153・全改)

画像

(平30告示153・全改)

画像

(平28告示131・一部改正)

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ごみ指定袋に関する指導要綱

平成4年6月8日 告示第31号

(平成30年8月1日施行)