○塩竈市浅海養殖漁業振興対策事業補助金交付要綱
平成18年3月15日
告示第19号
塩竈市浅海養殖漁業振興対策事業補助金交付要綱(昭和57年告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、浅海養殖漁業の生産性の向上を図るため塩竈市浅海養殖漁業振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩釜市浅海漁業振興協議会(以下「協議会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協議会又は協議会を構成する会員が行う浅海漁業振興対策、生産品の地産地消と販路拡大等の事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(平29告示86・令7告示73・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。ただし、協議会を構成する会員が行う補助事業の場合は、補助対象経費の2分の1を上限とする。
(平29告示86・一部改正)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が認めた場合その一部を省略することができる。
(1) 規約又は会則などの写し
(2) 会員又は構成員名簿
(3) 直近の事業報告書及び事業計画書
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月15日から施行する。
附則(平成29年4月告示第86号)
この告示は、平成29年4月3日から施行する。
附則(令和7年3月告示第73号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7告示73・追加)
経費 | 内容 |
人件費 | 活動に必要な臨時的職員等は対象可 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 視察・研修目的でも必要性を十分検討 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等 |
通信運搬費 | チラシの郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
光熱水費・燃料費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
広告料 | 活動の目的等に合致するものは対象可 |
施設修繕料・補修費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
賄材料費 | 食文化普及等は対象可 会員経費は対象外 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
原材料費 | |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。