○塩竈市浅海養殖漁業振興対策事業補助金交付要綱
平成18年3月15日
告示第19号
塩竈市浅海養殖漁業振興対策事業補助金交付要綱(昭和57年告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、浅海養殖漁業の生産性の向上を図るため塩竈市浅海養殖漁業振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩釜市浅海漁業振興協議会(以下「協議会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協議会又は協議会を構成する会員が行う浅海漁業振興対策、生産品の地産地消と販路拡大等の事業(以下「補助事業」という。)に要する費用(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、役員手当、負担金は除くものとする。
(平29告示86・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。ただし、協議会を構成する会員が行う補助事業の場合は、補助対象経費の2分の1を上限とする。
(平29告示86・一部改正)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が認めた場合その一部を省略することができる。
(1) 規約又は会則などの写し
(2) 会員又は構成員名簿
(3) 直近の事業報告書及び事業計画書
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月15日から施行する。
附則(平成29年4月告示第86号)
この告示は、平成29年4月3日から施行する。