○塩竈市家庭児童相談員設置要綱
平成18年3月1日
庁訓第3号
(設置)
第1条 児童福祉業務の充実強化を図るとともに、健全な家庭児童の養育相談を行うため、塩竈市社会福祉事務所(以下「社会福祉事務所」という。)に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条 相談員の定数は、3人以内とする。
(平23庁訓8・一部改正)
(業務)
第3条 相談員は、社会福祉事務所が行う児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする家庭児童の養育相談業務を行うものとする。
(相談員の資格)
第4条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)に従事した者
(4) 前3号に準ずるものであって、相談員として必要な学識経験を有するもの
(平23庁訓8・令元庁訓12・一部改正)
(相談員の身分)
第5条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(令2庁訓12・全改)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月庁訓第12号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第12号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。