○塩竈みなと祭補助金交付要綱
平成18年1月11日
庁訓第2号
(趣旨)
第1条 市は、市勢及び港勢の振興並びに観光事業の発展を図ることを目的として塩竈みなと祭補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈みなと祭協賛会(以下「協賛会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協賛会が行うみなと祭の実施に要する経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、別表に掲げるものとする。
(令7庁訓6・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とし、13,000,000円を限度とする。
(平24庁訓42・全改)
(概算払)
第4条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成18年1月11日から施行する。
附則(平成24年4月庁訓第42号)
この庁訓は、平成24年4月16日から施行し、平成24年度以降の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和7年3月庁訓第6号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7庁訓6・追加)
経費 | 内容 |
人件費 | みなと祭及び関連イベントの臨時的職員等の経費 |
報償費 | 講師・出演者・専門的知識や技術を有する者への謝礼、筆耕料、能力開発等の研修経費 |
旅費 | 外販・渉外・視察研修等を目的とする運賃、宿泊費、日当等 |
消耗品費 | 用紙、文具、書籍、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議、講師等のお茶代 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット、封筒等の印刷代等 |
通信運搬費 | 臨時開設電話の電話料、インターネット回線料、郵便料、運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に委託する経費 |
使用料・賃借料 | 会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
光熱水費・燃料費 | 臨時事務所の水道料、電気料、ガス代、外販・渉外・視察研修等に係るガソリン代等 |
広告料 | みなと祭宣伝に係る各媒体への広告掲載料 |
施設修繕料・補修費 | 御座船の船舶検査のための修繕費、塗装費等 |
賄材料費 | 地場産品普及に係る経費 |
使用料・賃借料 | 会場等の使用料、機器類のレンタル・リース料、高速道路使用料等 |
原材料費 | |
備品購入費 | 案内板・看板等の物品購入経費 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 弁当、会食に係る飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は対象外とする。