○塩竈みなと祭補助金交付要綱

平成18年1月11日

庁訓第2号

(趣旨)

第1条 市は、市勢及び港勢の振興並びに観光事業の発展を図ることを目的として塩竈みなと祭補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈みなと祭協賛会(以下「協賛会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、協賛会が行うみなと祭の実施に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とし、13,000,000円を限度とする。

(平24庁訓42・全改)

(概算払)

第4条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成18年1月11日から施行する。

(平成24年4月庁訓第42号)

この庁訓は、平成24年4月16日から施行し、平成24年度以降の予算に係る補助金から適用する。

塩竈みなと祭補助金交付要綱

平成18年1月11日 庁訓第2号

(平成24年4月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年1月11日 庁訓第2号
平成24年4月16日 庁訓第42号