○あゆみ保育園施設整備事業費補助金交付要綱
平成18年1月4日
庁訓第1号
(趣旨)
第1条 市は、社会福祉法人あゆみ会(以下「あゆみ会」という。)が実施するあゆみ保育園施設整備事業に要する経費について、あゆみ保育園施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては塩竈市補助金交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、あゆみ会に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、あゆみ会が実施するあゆみ保育園施設整備事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定による平成17年度次世代育成支援対策施設整備交付金協議額(以下「交付金協議額」という。)の2分の1の34,514,000円について、あゆみ会が市内に本店又は支店を有する金融機関から償還期間10年以内で受けた融資の元利償還費(以下「元利償還費」という。)に相当する額とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、平成18年度から平成27年度(以下「補助金交付期間」という。)にわたり、各年度における元利償還費に相当する額を交付するものとする。
2 補助金は、規則第17条ただし書きの規定に基づき、補助金交付期間内における各年度の4月末までに、概算払により交付するものとする。
(添付書類)
第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 施設整備申請額算出内訳書(様式第1号)
(2) あゆみ保育園施設整備事業実施報告書(様式第2号)
(3) 歳入歳出予算書(様式第3号)
(4) 金銭消費貸借契約書の写し等返済金額が確認できるもの
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) あゆみ保育園施設整備事業費補助金精算書(様式第4号)
(2) 残高証明書など当該年度末の返済残高が確認できるもの
(補助金の返還)
第7条 第4条第2項の規定による概算払で発生した預入利子分については、規則第19条第2項の規定にかかわらず、返納する必要はないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成18年1月4日から施行する。