○塩竈市予防接種事故災害補償規則
平成18年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、塩竈市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「法施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。以下「予防接種事故」という。)の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 この規則により補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に定める補償の対象とする予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種事故を発見した日から180日以内に死亡又は法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 46,700,000円
イ 障害の場合
(ア) 法施行令別表第2の障害等級1級の場合 46,700,000円
(イ) 法施行令別表第2の障害等級2級の場合 31,096,000円
(ウ) 法施行令別表第2の障害等級3級の場合 23,739,000円
(平18規則33・平23規則32・平26規則19・平27規則24・平30規則25・平31規則15・令6規則51・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その補償金額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に発生した予防接種事故の災害補償から適用する。
附則(平成18年4月規則第33号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に発生した予防接種事故の災害補償から適用する。
附則(平成23年4月規則第32号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に発生した予防接種事故の災害補償から適用する。
附則(平成26年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発生した予防接種事故の災害補償から適用する。
附則(平成27年4月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発生した予防接種事故の災害補償から適用する。
附則(平成30年4月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発生した予防接種事故の災害補償から適用する。
附則(平成31年4月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発生した予防接種事故の災害補償から適用する。
附則(令和6年4月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日以後に発生した予防接種事故の災害補償から適用する。