○介護保険法等の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する条例で定める日を定める条例

平成18年3月15日

条例第16号

介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項に規定する条例で定める日は、平成18年5月31日とする。

介護保険法等の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する条例で定める日を定める条例

平成18年3月15日 条例第16号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月15日 条例第16号