○介護保険法等の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する条例で定める日を定める条例
平成18年3月15日
条例第16号
介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項に規定する条例で定める日は、平成18年5月31日とする。
平成18年3月15日 条例第16号
(平成18年3月15日施行)