○塩竈市地域包括支援センター運営協議会設置条例
平成18年3月15日
条例第15号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(次条において「包括支援センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平26条例32・全改)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険サービス以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他包括支援センターの運営に関し必要な事項
(平26条例32・旧第5条繰上・一部改正)
(協議会の組織)
第3条 協議会の委員の定数は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 介護に関し学識又は経験を有する者
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(平26条例32・旧第6条繰上)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平26条例32・旧第7条繰上)
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平26条例32・旧第8条繰上)
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平26条例32・旧第9条繰上)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉子ども未来部高齢福祉課において処理する。
(平22条例31・一部改正、平26条例32・旧第10条繰上、令3条例24・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例32・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(塩竈市基幹型在宅介護支援センター条例の廃止)
2 塩竈市基幹型在宅介護支援センター条例(平成4年条例第15号)は、廃止する。
附則(平成21年3月条例第9号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年12月条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平23条例5・一部改正)
(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)
附則(平成23年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に従前の塩竈市地域包括支援センター運営協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の塩竈市地域包括支援センター運営協議会設置条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により塩竈市地域包括支援センター運営協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における従前の塩竈市地域包括支援センター運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の塩竈市地域包括支援センター条例第7条第1項の規定により互選された従前の塩竈市地域包括支援センター運営協議会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、新条例第4条第1項の規定により塩竈市地域包括支援センター運営協議会の会長又は副会長として互選されたものとみなす。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。