○塩竈市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月15日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第14条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給範囲、支給単位及び支給額)
第2条 手当の種類、支給範囲、支給単位及び支給額は、別表のとおりとする。
(短時間勤務職員等の手当額)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当(日額で支給額が定められている手当を除く。)の額は、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当(日額で支給額が定められている手当を除く。)の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平19条例34・令4条例29・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平23条例5・一部改正)
(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)
附則(平成23年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例15・平20条例16・平21条例16・平22条例8・平22条例10・平22条例31・一部改正)
手当の種類 | 支給範囲 | 支給単位 | 支給額(円) |
税務手当 | 直接の市税徴収事務従事者 | 月額 | 3,700 (ただし、応援従事者の場合 日額180) |
防疫業務手当 | 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護作業従事者及び感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業従事者 | 1回 | 300 |
特別手当 | 道路上作業従事者(交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業に限る。) | 日額 | 300 |
浦戸振興課市営汽船係勤務の運航管理者 | 月額 | 10,000 | |
浦戸振興課市営汽船係勤務の運航管理者代行 | 月額 | 7,000 | |
浦戸振興課市営汽船係勤務の運航管理者・運航管理者代行の乗船業務 | 日額 | 1,500 | |
清掃工場に勤務する職員 | 日額 | 1,600 | |
環境課勤務の不法投棄された危険な廃棄物処理作業従事者 | 日額 | 200 | |
社会福祉事務所に勤務する現業従事者及び指導監督を行う者 | 月額 | 3,700 | |
行旅病死人取扱業務従事者 | 1回 | 1,500 | |
保健指導業務に従事する保健師(精神保健の訪問指導業務に限る。) | 日額 | 180 | |
用地買収交渉及び区画整理に伴なう移転補償交渉の外勤業務従事者 | 日額 | 350 | |
魚市場管理事務所に勤務する職員及び学校用務員で施設維持管理等における汚水・排水・有害物等取扱業務従事者 | 日額 | 300 | |
下水道課勤務で暗渠・ポンプ井・水路内での施設保守管理業務従事者 | 日額 | 300 | |
市長が特に定めるもの |
| 市長が定める額 |