○塩竈市公用車両安全運転確保対策委員会設置規程

平成17年11月30日

庁訓第64号

(設置)

第1条 本市の業務に使用する公用車両(市が現に所有し、又は現に使用管理する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車並びに原動機付自転車をいう。)の安全運転の充実及び徹底を図り、交通事故の発生を防止することを目的として、塩竈市公用車両安全運転確保対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 安全運転確保対策基本方針の策定に関すること。

(2) 安全運転確保対策基本方針に基づき必要と認める対策を講じること。

(3) 車両事故が発生した場合、事故の原因、発生後の対応状況等を確認し、その後の安全運転確保対策に反映させること。

(4) その他安全運転確保対策に関し、必要と認める調査及び研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長、委員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の市職員その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部管財契約課において処理する。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4庁訓30・全改)

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

市民生活部長

福祉子ども未来部長

産業建設部長

市立病院事務部長

上下水道部長

教育部長

危機管理監

塩竈市公用車両安全運転確保対策委員会設置規程

平成17年11月30日 庁訓第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年11月30日 庁訓第64号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和4年4月1日 庁訓第30号