○塩竈市市税等収納対策本部設置規程
平成17年11月24日
庁訓第58号
(設置)
第1条 近年、市税、国民健康保険税等の収入の伸び悩みとともに滞納額が増加していることから、滞納額を縮減し、使用料、手数料及び市税等の収納率向上を図るため、塩竈市市税等収納対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市税、国民健康保険税及び各種使用料等の収納額を確保すること。
(2) 滞納原因等の調査及び滞納整理の基本方針に関すること。
(3) 滞納整理及び収納業務に関し、必要と認める対策を講じること。
(4) その他滞納整理及び収納業務に関し、必要と認める調査研究に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、市民生活部長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職員をもって充てる。
(平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(班の設置)
第4条 対策本部に、収納対策を推進するため、法的措置検討班及び徴収強化班を設置し、別表第2に掲げる事務を所掌する。
(職務)
第5条 本部長は、対策本部の事務を総括し、対策本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員及び班員は、本部長の指揮の下にその職務を行う。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、総務部財政課において処理し、各班の庶務は市民生活部税務課において処理する。
(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、別に定める。
(平20庁訓8・旧第9条繰上)
附則
この庁訓は、平成17年11月24日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4庁訓30・全改)
所属 | 備考 |
会計管理者 | |
総務部総務人事課長 | |
総務部財政課長 | |
市民生活部税務課長 | |
市民生活部保険年金課長 | |
福祉子ども未来部生活福祉課長 | |
福祉子ども未来部保育課長 | |
福祉子ども未来部高齢福祉課長 | |
産業建設部まちづくり・建築課長 | |
上下水道部下水道課長 | |
会計課長 | |
教育委員会教育部教育総務課長 | |
その他臨時的に本部長が必要と認めた者 |
別表第2(第4条関係)
班 | 所掌事務 |
法的措置検討班 | (1) サービス制限制度の構築に関すること。 |
(2) 公売及び訴訟等の法的対応制度の構築に関すること。 | |
(3) 個人情報保護への対応策の構築に関すること。 | |
徴収強化班 | (1) 滞納情報の共有に関すること。 |
(2) 徴収及び督促に関すること。 | |
(3) 臨時徴収強化期間の実施対応に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
(令4庁訓30・全改)
所属 | 備考 |
市民生活部税務課市民税係長 | 法的措置検討班長 |
総務部総務人事課総務係長 | 法的措置検討班員 |
総務部財政課財政係長 | 法的措置検討班員 |
産業建設部水産振興課水産総務係長 | 法的措置検討班員 |
産業建設部まちづくり・建築課まちづくり企画係長 | 法的措置検討班員 |
教育委員会教育部教育総務課教育総務係長 | 法的措置検討班員 |
市民生活部税務課納税推進室長 | 徴収強化班長 |
市民生活部保険年金課保険企画係長 | 徴収強化班員 |
福祉子ども未来部生活福祉課障がい者支援係長 | 徴収強化班員 |
福祉子ども未来部保育課保育係長 | 徴収強化班員 |
福祉子ども未来部高齢福祉課介護保険係長 | 徴収強化班員 |
産業建設部まちづくり・建築課建築係長 | 徴収強化班員 |
上下水道部下水道課下水企画係長 | 徴収強化班員 |
会計課会計係長 | 徴収強化班員 |
教育委員会教育部教育総務課保健食育係長 | 徴収強化班員 |