○塩竈市水産振興事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

庁訓第52号

(趣旨)

第1条 市は、地域水産業の振興を図るため、水産業協同組合、中小企業協同組合のほか、市長が適当と認める水産関係団体(以下「組合等」という。)が行う水産振興事業に要する経費について、塩竈市水産振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、組合等が行う本市水産業の振興に資する事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の2分の1を上限とする。ただし、他から補助金の交付を受けた場合は、その額を除いた額の2分の1を上限とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が認めた場合その一部を省略することができる。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(3) 直近の事業報告書及び事業計画書

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年10月1日から施行する。

塩竈市水産振興事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日 庁訓第52号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 産/第1節 漁港等
沿革情報
平成17年10月1日 庁訓第52号