○塩竈市水産振興事業費補助金交付要綱
平成17年10月1日
庁訓第52号
(趣旨)
第1条 市は、地域水産業の振興を図るため、水産業協同組合、中小企業協同組合のほか、市長が適当と認める水産関係団体(以下「組合等」という。)が行う水産振興事業に要する経費について、塩竈市水産振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、組合等が行う本市水産業の振興に資する事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の2分の1を上限とする。ただし、他から補助金の交付を受けた場合は、その額を除いた額の2分の1を上限とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が認めた場合その一部を省略することができる。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(3) 直近の事業報告書及び事業計画書
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年10月1日から施行する。