○塩竈神楽保存会補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第16号
(趣旨)
第1条 市は、塩竈神楽保存会(以下「保存会」という。)が行う塩竈神楽の保存伝承活動を推進することにより、伝統芸能の振興と伝承者の養成を図ることを目的として、塩竈神楽保存会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、保存会に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、保存会が実施する塩竈神楽の保存伝承関連事業に要する経費(以下「補助金対象経費」という。)のうち、別表に掲げるものとする。
(令7教委庁訓8・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額を上限とする。
(令7教委庁訓8・全改)
(概算払)
第4条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付することができるものとする。
(令7教委庁訓8・全改)
(概算払)
第5条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月教委庁訓第8号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7教委庁訓8・追加)
以下のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
経費 | 内容 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代・駐車場代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 視察・研修目的でも必要性を十分検討 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
通信運搬費 | チラシの郵便料、会場までの運搬料等 |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は対象外とする。