○塩竈神楽保存会補助金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第16号

(趣旨)

第1条 市は、塩竈神楽保存会(以下「保存会」という。)が行う塩竈神楽の保存伝承活動を推進することにより、伝統芸能の振興と伝承者の養成を図ることを目的として、塩竈神楽保存会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、保存会に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、保存会が実施する塩竈神楽の保存伝承関連事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、前条第2項で定める補助対象経費に2分の1を乗じて得た額を上限とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(概算払)

第5条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

塩竈神楽保存会補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第16号