○塩釜市芸術文化協会補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第15号
(趣旨)
第1条 市は、塩竈市民の芸術文化鑑賞の機会を提供し、もって市民の芸術文化の振興と発展を図ることを目的として、塩釜市芸術文化協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩釜市芸術文化協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協会が実施する生涯学習及び社会教育関連事業に要する経費(以下「補助金対象経費」という。)とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の事業報告書及び収支決算書に記載された事業経費のうち、前条第2項で定める補助対象経費に5分の1を乗じて算出された額を上限とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(概算払)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。