○青少年育成塩竈市民会議補助金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第14号

(趣旨)

第1条 市は、青少年問題のもつ重要性に鑑み、市の施策と呼応して青少年の健全育成と非行防止対策を図ることを目的として、青少年育成塩竈市民会議補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、青少年育成塩竈市民会議(以下「市民会議」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、市民会議が実施する啓発事業及び少年の主張発表大会事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内とし、対象事業費に4分の3を乗じて得た額を上限とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約の写し

(2) 役員及び加盟団体名簿

(概算払)

第5条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

青少年育成塩竈市民会議補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第14号