○塩竈市認可外保育施設補助金交付要綱
平成17年8月26日
告示第72号
(趣旨)
第1条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けていない保育業務を目的とする施設(以下「認可外保育施設」という。)を利用する4歳未満の児童の福祉の向上を図るため、認可外保育施設に対し、予算の範囲内において、塩竈市認可外保育施設補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては宮城県が定める市町村振興総合補助金交付要綱(平成17年4月1日施行)及び市町村振興総合補助金実施要領(平成17年4月1日施行。以下「実施要領」という。)並びに塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平21告示23・一部改正)
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付は、実施要領別表2低年齢児保育施設助成事業の項に定める低年齢児保育施設の要件を満たす認可外保育施設に対し行うものとする。
2 補助金の交付対象経費及び基準額は、実施要領別表2低年齢児保育施設助成事業の項に定める交付対象経費及び基準額とする。
3 補助金の交付額は、前項の基準額とする。
(令6告示95・一部改正)
2 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度4月1日現在の塩竈市認可外保育施設補助金交付に係る児童名簿(様式第2号)
(2) 塩竈市認可外保育施設補助金交付に係る職員名簿(様式第3号)
(3) 塩竈市認可外保育施設補助金所要額(精算額)調書(様式第4号)
(4) 建物平面図及び各室別面積表
(5) 保育児童の募集要領又はこれに準ずるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(平21告示23・令6告示95・一部改正)
(令6告示95・全改)
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 塩竈市認可外保育施設補助金所要額(精算額)調書(様式第4号)
(2) 事業報告書
(3) 事業収支決算書
(4) 当該年度の各月初日現在の塩竈市認可外保育施設補助金交付に係る児童名簿(様式第2号)
(5) 当該年度の児童の在籍簿又は出席簿の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(平21告示23・令6告示95・一部改正)
(令6告示95・全改)
(令6告示95・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示95・旧第7条繰下)
附則
この告示は、平成17年8月26日から施行する。
附則(平成21年3月告示第23号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月告示第95号)
この告示は、令和6年3月7日から施行し、改正後の塩竈市認可外保育施設補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令6告示95・一部改正)
(令6告示95・一部改正)
(平21告示23・全改、令6告示95・一部改正)
(令6告示95・追加)
(令6告示95・追加)
(令6告示95・追加)
(令6告示95・追加)
(令6告示95・追加)