○塩竈市認可外保育施設補助金交付要綱

平成17年8月26日

告示第72号

(趣旨)

第1条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けていない保育業務を目的とする施設(以下「認可外保育施設」という。)を利用する4歳未満の児童の福祉の向上を図るため、認可外保育施設に対し、予算の範囲内において、塩竈市認可外保育施設補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては宮城県が定める市町村振興総合補助金交付要綱(平成17年4月1日施行)及び市町村振興総合補助金実施要領(平成17年4月1日施行。以下「実施要領」という。)並びに塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平21告示23・一部改正)

(交付の対象等)

第2条 補助金の交付は、実施要領別表2低年齢児保育施設助成事業の項に定める低年齢児保育施設の要件を満たす認可外保育施設(事業所内保育施設を含む。)に対し行うものとする。

2 補助金の交付対象経費及び基準額は、実施要領別表2低年齢児保育施設助成事業の項に定める交付対象経費及び基準額とする。

3 補助金の交付額は、前項の基準額とする。ただし、事業所内保育施設については前項の基準額の2分の1の額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該年度4月1日現在の塩竈市認可外保育施設補助金交付に係る児童名簿(様式第1号。以下「児童名簿」という。)

(2) 塩竈市認可外保育施設補助金交付に係る職員名簿(様式第2号)

(3) 塩竈市認可外保育施設補助金所要額(精算額)調書(様式第3号)

(4) 建物平面図及び各室別面積表

(5) 保育児童の募集要領又はこれに準ずるもの

(6) その他市長が必要と認める書類

(平21告示23・一部改正)

(状況報告)

第4条 補助事業者は、当該年度4月から9月までに在籍する児童数を塩竈市認可外保育施設補助金所要額(精算額)調書(様式第3号)により当該年度の10月5日までに次に掲げる書類を添付し報告しなければならない。

(1) 当該年度4月から9月までの各月初日現在の児童名簿(様式第1号)

(2) 当該年度4月から9月までの児童の在籍簿又は出席簿の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(平21告示23・一部改正)

(実績報告書)

第5条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 塩竈市認可外保育施設補助金所要額(精算額)調書(様式第3号)

(2) 事業報告書

(3) 事業収支決算書

(4) 当該年度の各月初日現在の児童名簿(様式第1号)

(5) 当該年度の児童の在籍簿又は出席簿の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(平21告示23・一部改正)

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、当該年度の10月及び翌年度の4月の2回に分けて交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月26日から施行する。

(平成21年3月告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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(平21告示23・全改)

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塩竈市認可外保育施設補助金交付要綱

平成17年8月26日 告示第72号

(平成21年4月1日施行)