○塩竈市防犯協会助成金交付要綱
平成17年9月1日
庁訓第48号
塩竈市防犯協会助成金交付要綱(平成6年庁訓第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、防犯活動の強化及び促進並びに防犯意識の高揚を図るため、市民が自主的に防犯活動を行うため結成した団体(以下「防犯協会」という。)において実施する事業に対して、塩竈市防犯協会助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる防犯協会は、次に掲げるものとする。
(1) 塩竈市東部防犯協会
(2) 塩竈市西部防犯協会
(3) 塩竈市南部防犯協会
(4) 塩竈市北部防犯協会
(5) 塩竈市浦戸防犯協会
2 助成金の交付対象は防犯協会が行う防犯運動に係る事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(令7庁訓6・一部改正)
(交付の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で交付するものとし、4万3,000円を上限とする。
(助成金の交付)
第4条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付することができるものとする。
(令7庁訓6・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年9月1日から施行する。
(平21庁訓8・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年2月庁訓第8号)
この庁訓は、平成21年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月庁訓第6号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7庁訓6・追加)
経費 | 内容 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 視察・研修目的でも必要性を十分検討 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等 |
通信運搬費 | チラシの郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
光熱水費・燃料費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
広告料 | 活動の目的等に合致するものは対象可 |
施設修繕料・補修費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
原材料費 | |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。