○塩竈市人材育成基本方針策定委員会設置要綱
平成17年7月27日
庁訓第43号
(設置)
第1条 塩竈市人材育成基本方針(以下「方針」という。)を策定するため、塩竈市人材育成基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、総務人事課長をもって充てる。
4 委員は、塩竈市職員研修委員会規程(昭和55年庁訓第19号)第3条第1項第3号に規定する研修委員会委員をもって充てる。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(職務)
第3条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、必要のある場合、その都度委員会を招集し、その議長となる。
(ワーキンググループ)
第5条 委員会に、方針の原案策定の事務を補佐させるため、塩竈市人材育成基本方針策定ワーキンググループを置く。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、市職員その他の関係者を会議に出席させ、資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。