○塩竈市水産加工業活性化支援事業補助金交付要綱
平成17年7月1日
庁訓第42号
(趣旨)
第1条 市は、水産加工業の振興を図るため、水産加工業協同組合、中小企業協同組合その他市長が適当と認める団体(以下「組合等」という。)が行う水産加工業の活性化に資する事業に要する経費について、水産加工業活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が認めた場合その一部を省略する事ができる。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(3) 直近の事業報告書及び事業報告書
(交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定をする場合においては、次の条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容の変更(事業実施主体の変更、事業の基本方針の変更)、又は補助事業に要する経費(除補助対象外)について計画の20%を越える増減が発生した場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(概算払)
第6条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
水産加工品の販路拡大に関する事業 | 生産地・消費地情報収集交換事業に要する経費 | 補助対象経費の1/2以内(ただし、みやぎの食品品質・衛生管理高度化支援事業費補助金交付要綱(平成12年8月4日施行)に基づく補助金の交付がある場合は、その額を除いた額の1/2以内)とする。 |
新商品開発・改良事業に要する経費 | ||
広報求評事業に要する経費 | ||
魚食普及事業に要する経費 | ||
革新技術対応促進事業に要する経費 | ||
食品品質・衛生管理の高度化に関する事業 | 衛生管理に関する研修事業に要する経費 | |
衛生管理に関する工場診断事業に要する経費 | ||
SSOP(衛生標準作業手順)定着事業に要する経費 | ||
その他、水産加工業の活性化に資する事業として市長が適当と認めた事業に要する経費 |