○塩竈市婦人防火クラブ連合会事業費助成金交付要綱

平成17年7月1日

庁訓第39号

(趣旨)

第1条 市は、家庭婦人への防火及び防災活動の強化、促進に寄与している塩竈市婦人防火クラブ連合会(以下「婦人防火クラブ」という。)において実施する事業に対して、塩竈市婦人防火クラブ連合会事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 助成金の交付は、婦人防火クラブに対して行うものとする。

2 助成金の交付対象は婦人防火クラブが行う防火及び防災活動に係る事業に要する費用とする。ただし、役員手当、慶弔費及び負担金は除くものとする。

(交付の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内とし、婦人防火クラブの構成団体数に4,500円を乗じて得た額を上限とする。

(助成金の交付)

第4条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払により交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、17年7月1日から施行する

塩竈市婦人防火クラブ連合会事業費助成金交付要綱

平成17年7月1日 庁訓第39号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年7月1日 庁訓第39号