○塩竈市交通安全母の会事業費助成金交付要綱
平成17年7月1日
庁訓第38号
(趣旨)
第1条 市は、交通安全を願う母親の立場から運動の推進に寄与している塩竈市交通安全母の会(以下「母の会」という。)において実施する事業に対して、塩竈市交通安全母の会事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付は、母の会に対して行うものとする。
2 助成金の交付対象は、母の会が行う交通安全運動に係る事業に要する費用とする。ただし、役員手当及び慶弔費は除くものとする。
(平22庁訓11・一部改正)
(交付の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内とし、50,000円を上限とする。
(概算払)
第4条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、17年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月庁訓第11号)
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。