○塩竈市商工振興事業費補助金交付要綱
平成17年7月1日
庁訓第37号
(趣旨)
第1条 市は、商工業の振興を図るため塩竈市商工振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、宮城県が定める市町村振興総合補助金交付要綱(平成17年4月1日施行。以下「交付要綱」という。)及び塩竈市補助金交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、市内に主たる事務所を有し、交付要綱第2に定める補助対象事業のうち商工業の振興に資する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する各種団体等で、市長が適当と認めたものに対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、補助事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則などの写し
(2) 会員又は構成員名簿
(概算払)
第5条 市長は、規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知をした後に、各種団体等からの請求により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、概算払により補助金の全部又は一部を交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年7月1日から施行する。