○塩竈市老人クラブ補助金交付要綱

平成17年6月1日

庁訓第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の福祉の増進を図るため塩竈市老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市老人クラブ連合会及び各老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、老人クラブが実施する社会奉仕活動、教養活動、健康づくり活動等に要する経費とする。ただし、活動時の水分補給のための飲料代及び茶菓子代以外の飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金並びに研修費は除くものとする。

(平21庁訓36・令4庁訓13・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内とし、次に定める区分に応じ次に定める額を上限とする。

区分

上限

老人クラブ連合会

1,300,000円

会員数30人以上の単位老人クラブ

50,000円

会員数30人未満の小規模老人クラブ

31,000円

(平21庁訓36・一部改正)

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則などの写し

(2) 会員名簿

(概算払)

第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年10月庁訓第36号)

この庁訓は、平成21年10月14日から施行し、平成21年度以降の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月庁訓第13号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市老人クラブ補助金交付要綱

平成17年6月1日 庁訓第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年6月1日 庁訓第35号
平成21年10月14日 庁訓第36号
令和4年3月1日 庁訓第13号