○塩竈市老人クラブ補助金交付要綱
平成17年6月1日
庁訓第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の福祉の増進を図るため塩竈市老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市老人クラブ連合会及び各老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、老人クラブが実施する社会奉仕活動、教養活動、健康づくり活動等に要する経費とする。ただし、活動時の水分補給のための飲料代及び茶菓子代以外の飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金並びに研修費は除くものとする。
(平21庁訓36・令4庁訓13・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内とし、次に定める区分に応じ次に定める額を上限とする。
区分 | 上限 |
老人クラブ連合会 | 1,300,000円 |
会員数30人以上の単位老人クラブ | 50,000円 |
会員数30人未満の小規模老人クラブ | 31,000円 |
(平21庁訓36・一部改正)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則などの写し
(2) 会員名簿
(概算払)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月庁訓第36号)
この庁訓は、平成21年10月14日から施行し、平成21年度以降の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年3月庁訓第13号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。