○塩竈市地域活動育成事業費補助金交付要綱
平成17年6月1日
庁訓第34号
(趣旨)
第1条 市は、児童福祉の増進を図るため、塩竈市地域活動育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平29庁訓28・一部改正)
(交付の対象)
第2条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する母親の連帯組織など児童健全育成に寄与する自主的な団体(以下「地域組織」という。)に対して交付するものとする。
(1) 会員は、概ね30人以上であること。
(2) 会員の互選により会長、副会長等の役員を置くとともに、その運営は会員の協議により行っているものであること。
(3) 活動は、児童厚生施設その他の公共施設と有機的な連携をもつものであること。
(4) 政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。
(5) 収入及び支出の状況を常に明確にしていること。
2 補助金の交付対象は、地域組織が実施する次に掲げる活動に要する経費とする。
(1) 親子及び世代間の交流並びに文化活動
(2) 児童養育に関する研修活動
(3) 児童の事故防止等活動
(4) その他児童福祉の向上に寄与する活動
(平29庁訓28・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(平29庁訓28・一部改正)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則などの写し
(2) 会員又は構成員名簿
(概算払)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成29年4月庁訓第28号)
この庁訓は、平成29年4月3日から施行する。