○塩竈市農政振興支援補助金交付要綱
平成17年6月1日
庁訓第33号
(趣旨)
第1条 市は、農政の推進を図るため塩竈市農政振興支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市農政推進対策協議会(以下「協議会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協議会の農政推進、収穫まつり等の事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(令7庁訓6・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(3) 直近の事業報告書及び収支決算書
(概算払)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。
(令7庁訓6・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月庁訓第6号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7庁訓6・追加)
経費 | 内容 |
人件費 | 活動に必要な臨時的職員等は対象可 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 視察・研修目的でも必要性を十分検討 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等 |
通信運搬費 | チラシの郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
光熱水費・燃料費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
広告料 | 活動の目的等に合致するものは対象可 |
施設修繕料・補修費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
賄材料費 | 食文化普及等は対象可 会員経費は対象外 |
原材料費 | |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。