○塩竈市農政振興支援補助金交付要綱
平成17年6月1日
庁訓第33号
(趣旨)
第1条 市は、農政の推進を図るため塩竈市農政振興支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市農政推進対策協議会(以下「協議会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協議会の農政推進、収穫まつり等の事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(3) 直近の事業報告書及び収支決算書
(概算払)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年6月1日から施行する。