○塩釜人権擁護委員協議会運営費補助金交付要綱

平成17年6月1日

庁訓第30号

(目的)

第1条 市は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委員法第16条第1項の規定により組織した塩釜人権擁護委員協議会(以下「協議会」という。)において実施する事業に対して、塩釜人権擁護委員協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、協議会に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、協議会が実施する人権啓発、人権相談等の市民の人権擁護に係る活動に必要な経費とする。ただし、飲食費、役員手当及び慶弔費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、200,000円を上限とする。

(概算払)

第4条 補助金は、規則第17条ただし書きの規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年6月1日から施行する。

塩釜人権擁護委員協議会運営費補助金交付要綱

平成17年6月1日 庁訓第30号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章
沿革情報
平成17年6月1日 庁訓第30号