○塩竈市子ども会育成連合会事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第11号

(趣旨)

第1条 市は、次世代を担う青少年の健全育成のため、子ども会、子ども会育成会及びジュニアリーダー活動の活性化を図ることを目的として、塩竈市子ども会育成連合会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市子ども会育成連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、連合会が実施する生涯学習及び社会教育関連事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(令7教委庁訓6・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助金の交付を受けようとする年度の子ども会の加入世帯数に基づき、次の算定基準により算出された額を限度とする。

(子ども会加入世帯数×100円)(学区育成会6地区×2,000円)

(令7教委庁訓6・全改)

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(補助金の交付)

第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(令7教委庁訓6・全改)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年6月教委庁訓第6号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和7年3月教委庁訓第6号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7教委庁訓6・追加)

以下のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。

経費

内容

人件費

活動に必要な臨時的職員等は対象可

報償費

能力開発等の研修経費は対象可

講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼

旅費

公共交通機関利用代、ガソリン代等

慰労・親睦的な旅行は対象外

視察・研修目的でも必要性を十分検討

消耗品費

用紙、文具、材料等の購入経費

食糧費

会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外)

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等

通信運搬費

チラシの郵便料、会場までの運搬料等

保険料

ボランティア保険、イベント保険等の保険料

委託料

専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用

使用料・賃借料

補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

光熱水費・燃料費

事業費補助の管理経費は対象外

広告料

活動の目的等に合致するものは対象可

施設修繕料・補修費

事業費補助の管理経費は対象外

賄材料費

食文化普及等は対象可 会員経費は対象外

使用料・賃借料

補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

原材料費


備品購入費

案内版や看板等、事業に直接関わる物品

活動に必要な最小の物品に限り対象可

備考 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は対象外とする。

塩竈市子ども会育成連合会事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第11号
令和6年6月1日 教育委員会庁訓第6号
令和7年3月27日 教育委員会庁訓第6号