○塩竈市子ども会育成連合会事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第11号
(趣旨)
第1条 市は、次世代を担う青少年の健全育成のため、子ども会、子ども会育成会及びジュニアリーダー活動の活性化を図ることを目的として、塩竈市子ども会育成連合会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市子ども会育成連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、連合会が実施する生涯学習及び社会教育関連事業に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の子ども会の加入世帯数に基づき、次の算定基準により算出された額とし、予算の範囲内とする。
(子ども会加入世帯数×100円)+運営費(学区育成会6地区×2,000円)
(令6教委庁訓6・一部改正)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(補助金の交付)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月教委庁訓第6号)
この庁訓は、公布の日から施行する。