○塩竈市地域女性団体連絡協議会事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第10号
(趣旨)
第1条 市は、女性団体の自主的活動を推進し、女性団体の育成と活性化を図ることを目的として、塩竈市地域女性団体連絡協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平30教委庁訓4・令6教委庁訓5・一部改正)
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市地域女性団体連絡協議会(次項において「協議会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協議会が実施する生涯学習及び社会教育関連事業に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。
(平30教委庁訓4・令6教委庁訓5・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の事業報告書及び収支決算書に記載された事業経費のうち、前条第2項で定める補助対象経費に5分の1を乗じて算出された額とし、予算の範囲内とする。
(平17教委庁訓17・一部改正)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(補助金の交付)
第5条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付等に必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月教委庁訓第17号)
この庁訓は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月教委庁訓第4号)
この庁訓は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和6年5月教委庁訓第5号)
この庁訓は、公布の日から施行する。