○塩釜地区交通遺児を励ます実行委員会補助金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第8号

(趣旨)

第1条 市は、交通遺児家庭の支援を図ることを目的として、塩釜地区交通遺児を励ます実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩釜地区交通遺児を励ます実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して行う。

2 補助金の交付対象は、実行委員会が実施する交通遺児援助活動事業(以下「事業」という。)に要する経費とする。ただし飲食費、役員手当、慶弔費及び交際費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

塩釜地区交通遺児を励ます実行委員会補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第8号