○塩竈市中学校区生徒指導推進事業助成金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第7号

(趣旨)

第1条 市は、学校、家庭及び地域社会の連帯により地域ぐるみで青少年の健全育成を図ることを目的として、塩竈市中学校区生徒指導推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 助成金の交付は、市内の各中学校の通学区域ごとに生徒指導をはじめ青少年の健全育成を目的として設置された団体(以下「団体」という。)に対して行う。

2 助成金の交付対象は、団体が実施する生徒指導をはじめ青少年の健全育成のために実施する事業(以下「事業」という。)に要する経費とする。ただし飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は除くものとする。

(交付の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 役員及び会員名簿

(助成金の交付)

第5条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

塩竈市中学校区生徒指導推進事業助成金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第7号