○塩竈市遊ホール協会補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第5号
(趣旨)
第1条 市は、公益的な文化芸術事業の実施により、市民の教養と文化の振興を図ることを目的として、塩竈市遊ホール協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市遊ホール協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、当該年度に協会が実施する文化芸術事業(以下「事業」という。)の実施及び運営に要する経費とする。ただし、飲食費、慶弔費、交際費及び負担金は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 会則等の写し
(2) 構成員名簿
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。