○塩竈市遊ホール協会補助金交付要綱

平成17年4月1日

教委庁訓第5号

(趣旨)

第1条 市は、公益的な文化芸術事業の実施により、市民の教養と文化の振興を図ることを目的として、塩竈市遊ホール協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩竈市遊ホール協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、当該年度に協会が実施する文化芸術事業(以下「事業」という。)の実施及び運営に要する経費とする。ただし、飲食費、慶弔費、交際費及び負担金は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 会則等の写し

(2) 構成員名簿

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

塩竈市遊ホール協会補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会庁訓第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会庁訓第5号