○塩竈市立学校の通学区域特例に係る通学費補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市立学校の通学区域に関する規則(昭和48年教委規則第9号)第3条の規定により塩竈市立浦戸小学校及び塩竈市立浦戸中学校に通学区域外から通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学に要する保護者負担の軽減を図ることを目的とする塩竈市立学校の通学区域特例に係る通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(平26教委庁訓3・一部改正)
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市営汽船を利用して、通学区域外から通学する児童等の保護者に対して行う。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、半年を交付対象期間として、児童等が通勤に要する塩竈市営汽船の6箇月通学定期券運賃の3分の2とする。
(平21教委庁訓1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする児童等の保護者は、塩竈市通学費補助金交付申請書(別記様式)に6箇月通学定期乗船券の写しを添えて、4月末日までと10月末日までに市長に提出しなければならない。
(平27教委庁訓6・全改)
(交付の決定等)
第5条 前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
(平27教委庁訓6・全改)
(交付の時期)
第6条 補助金の交付の時期は、5月及び11月とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月教委庁訓第1号)
この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月教委庁訓第3号)
この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月教委庁訓第6号)
この庁訓は、平成27年12月28日から施行する。
(平27教委庁訓6・全改)