○塩竈市中学校体育連盟補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第3号
(趣旨)
第1条 市は、中学校体育の健全なる普及発達を図ることを目的として、塩竈市中学校体育連盟補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市中学校体育連盟(以下「中学校体育連盟」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、中学校体育連盟が実施する事業(以下「事業」という。)に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が認める書類は、塩竈市中学校体育連盟規約又は会則等の写しとする。
(令5教委庁訓5・一部改正)
(補助金の交付)
第5条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月教委庁訓第5号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。