○塩竈市学校保健会補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第2号
(趣旨)
第1条 市は、学校保健の普及促進並びに児童・生徒及び教職員の健康保持を図ることを目的として、塩竈市学校保健会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市学校保健会(以下「学校保健会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、学校保健会が実施する学校保健の普及促進並びに児童・生徒及び教職員の健康保持事業に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費及び交際費は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の児童及び生徒数に基づき、次の算定基準により算出された額とし、予算の範囲内とする。
(児童生徒数×50円)+運営費
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が認める書類は、規約又は会則等の写しとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。