○塩竈市学校保健会補助金交付要綱
平成17年4月1日
教委庁訓第2号
(趣旨)
第1条 市は、学校保健の普及促進並びに児童・生徒及び教職員の健康保持を図ることを目的として、塩竈市学校保健会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、塩竈市学校保健会(次項において「学校保健会」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象となる経費は、学校保健会が実施する健康保持事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 学校医等による講習会の開催に要する経費(交際費及び飲食費を除く。)
(2) 各種研究発表会の開催に要する経費(交際費及び飲食費を除く。)
(3) 宮城県学校保健会負担金
(令7教委庁訓3・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、交付対象経費の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内とする。
(令7教委庁訓3・全改)
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が認める書類は、規約又は会則等の写しとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付することができるものとする。
(令7教委庁訓3・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月教委庁訓第3号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。