○みどりの少年団育成事業補助金交付要綱

平成17年6月1日

庁訓第31号

(趣旨)

第1条 市は、地域の緑の愛護活動及び緑のまちづくりの担い手としての団体に要する経費に対し、みどりの少年団育成事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付は、宮城県及び宮城県緑化推進委員会の指導に基づき結成したみどりの少年団(以下「少年団」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、少年団が行う地域緑化活動及び宮城県みどりの少年団大会に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(令7庁訓6・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内とし、前条第2項に規定する費用の2分の1以内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は団則等の写し

(2) 団員又は構成員名簿

(概算払)

第5条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(令7庁訓6・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年6月1日から施行する。

(令和7年3月庁訓第6号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7庁訓6・追加)

経費

内容

旅費

県大会参加などに係る交通費等

消耗品費

用紙、文具、肥料、苗等の購入経費

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等

通信運搬費

郵送料

保険料

ボランティア保険、イベント保険等の保険料

使用料・賃借料

車両等の借り上げ料(県大会や緑化活動等の運搬に限る。)

備品購入費

プランター、剪定用具等事業に直接関わる物品

負担金

各種研修会、宮城県みどりの少年団大会等参加費。宮城県みどりの少年団連盟負担金等

備考

1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。

2 役員手当、慶弔費、交際費は、対象外とする。

みどりの少年団育成事業補助金交付要綱

平成17年6月1日 庁訓第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年6月1日 庁訓第31号
令和7年3月14日 庁訓第6号