○みどりの少年団育成事業補助金交付要綱

平成17年6月1日

庁訓第31号

(趣旨)

第1条 市は、地域の緑の愛護活動及び緑のまちづくりの担い手としての団体に要する経費に対し、みどりの少年団育成事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付は、宮城県及び宮城県緑化推進委員会の指導に基づき結成したみどりの少年団(以下「少年団」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、少年団の結成及び宮城県の定めるみどりの少年団育成指導要領に規定する少年団の活動に要する費用とする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内とし、前条第2項に規定する費用の2分の1以内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は団則等の写し

(2) 団員又は構成員名簿

(概算払)

第5条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、概算払いとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年6月1日から施行する。

みどりの少年団育成事業補助金交付要綱

平成17年6月1日 庁訓第31号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年6月1日 庁訓第31号