○塩竈市社会福祉活動専門員設置事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

庁訓第27号

(趣旨)

第1条 市は、地域社会福祉活動を推進するための調査、研究及び指導を行う、活動専門員を設置するのに要する経費について塩竈市社会福祉活動専門員設置事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、社団法人塩釜市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、社会福祉協議会が設置する社会福祉活動専門員に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知をした後に、社会福祉協議会からの請求により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、概算払により補助金の全部又は一部を交付することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

塩竈市社会福祉活動専門員設置事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 庁訓第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第27号