○塩釜建設技能者訓練協会補助金交付要綱

平成17年4月1日

庁訓第24号

(趣旨)

第1条 市は、建設業界の発展と技術の向上及び技術者の育成を図るため、塩釜建設技能者訓練協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩釜建設技能者訓練協会(以下「協会」という。)に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、協会が実施する事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 県に提出した直近の実績報告書の写し

(2) 直近の事業報告書及び収支決算書

(概算払)

第5条 市長は、規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知をした後に、協会からの請求により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、概算払により補助金の全部又は一部を交付することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

塩釜建設技能者訓練協会補助金交付要綱

平成17年4月1日 庁訓第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第24号