○塩竈市公衆衛生事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
庁訓第20号
塩竈市公衆衛生事業補助金交付要綱(平成16年庁訓第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、環境美化及び健康づくりの啓発活動等の推進並びに公衆衛生全般に対する意識向上を図ることを目的として、塩竈市公衆衛生事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は次のもの(以下「交付対象者」という。)に対して行うものとする。
(1) 塩竈市公衆衛生組合連合会
(2) その他、市長が必要と認めたもの
2 補助金の交付の対象は、交付対象者が行う公衆衛生活動(以下「補助事業」という。)に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助事業に係る経費の2分の1を上限とする。
(概算払)
第4条 市長は、規則第6条の規定による補助金の交付決定の後、交付対象者からの請求により、交付することを決定した補助金の額の8割を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。